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12月08日-01号
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  1. 瀬戸内市議会 2008-12-08
    12月08日-01号


    取得元: 瀬戸内市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    平成20年12月第4回定例会平成20年第4回定例会               瀬戸内市議会会議録            平成20年12月 8日(月曜日)            ───────────────            出 席 議 員 ( 23 名 )     1番  島  津  幸  枝      2番  原  野  健  一     4番  茂  成  敏  男      5番  松  本  和  生     6番  小 野 田     光      7番  田  中  伸  五     8番  石  原  芳  高      9番  馬  場  政  敎    10番  木  村     武     11番  小  谷  和  志    12番  堤     幸  彦     13番  廣  田     均    14番  日  下  敏  久     15番  室  崎  陸  海    16番  久 保 木     彰     17番  木  村  晴  子    18番  谷  原  和  子     19番  木  下  哲  夫    20番  赤  木  賢  二     21番  奥  村  隆  幸    22番  中  村  勝  行     23番  山  口  光  明    24番  柴  田     巧            ~~~~~~~~~~~~~~~            欠 席 議 員 ( 0 名 )            ~~~~~~~~~~~~~~~                説明のために出席した者   市長      島 村  俊 一    教育長職務代理者教育次長                               福 池  敏 和   総務部長    佐 藤  伸 一    企画財政部長  盛    恒 一   市民生活部長  日 下  英 男    保健福祉部長  高 原  家 直   産業建設部長  福 間  和 明    上下水道部長  上 田    敏   病院事業管理者 谷 崎  眞 行    病院事業部長  景 山  忠 幸   消防長     小野田  和 義    会計管理者   森 川  誠 一            ~~~~~~~~~~~~~~~            事 務 局 職 員 出 席 者   局長      山 本  正 顕    次長      松 尾  雅 行   主事      宮 谷  卓 志            ~~~~~~~~~~~~~~~            議 事 日 程 (第 1 号) 平成20年12月8日午前9時30分開会1 会議録署名議員の指名2 会期の決定3 諸般の報告4 行政報告5 委員長報告   ◎決算常任委員長の報告   認定第 1号 平成19年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について   認定第 2号 平成19年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 3号 平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 4号 平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設美和診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 5号 平成19年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 6号 平成19年度瀬戸内市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 7号 平成19年度瀬戸内市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 8号 平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 9号 平成19年度瀬戸内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 10号 平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 11号 平成19年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 12号 平成19年度瀬戸内市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 13号 平成19年度瀬戸内市病院事業会計決算認定について   認定第 14号 平成19年度瀬戸内市水道事業会計決算認定について6 討論、採決   認定第 1号 平成19年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について   認定第 2号 平成19年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 3号 平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 4号 平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設美和診療所特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 5号 平成19年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 6号 平成19年度瀬戸内市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 7号 平成19年度瀬戸内市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 8号 平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 9号 平成19年度瀬戸内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 10号 平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 11号 平成19年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 12号 平成19年度瀬戸内市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について   認定第 13号 平成19年度瀬戸内市病院事業会計決算認定について   認定第 14号 平成19年度瀬戸内市水道事業会計決算認定について7 議案上程   承認第 10号 専決処分の承認を求めることについて          (平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第5号))   議案第102号 神崎衛生施設組合規約の変更について   議案第103号 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の制定について   議案第104号 瀬戸内市景観条例の制定について   議案第105号 瀬戸内市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正することについて   議案第106号 瀬戸内市公民館条例の一部を改正することについて   議案第107号 瀬戸内市さくらセンター条例の廃止について   議案第108号 瀬戸内市遺児激励金支給条例の一部を改正することについて   議案第109号 瀬戸内市共同作業所条例の廃止について   議案第110号 瀬戸内市国民健康保険条例の一部を改正することについて   議案第111号 瀬戸内市道路占用料徴収条例の一部を改正することについて   議案第112号 瀬戸内市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について   議案第113号 瀬戸内市給水条例の一部を改正することについて   議案第114号 平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第6号)   議案第115号 平成20年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)   議案第116号 平成20年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)   議案第117号 平成20年度瀬戸内市老人保健特別会計補正予算(第3号)   議案第118号 平成20年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)   議案第119号 岡山いこいの村指定管理者の指定について   議案第120号 財産の処分について            ~~~~~~~~~~~~~~~            本日の会議に付した事件日程1から日程7まで            ~~~~~~~~~~~~~~~            午前9時30分 開会 ○議長(中村勝行議員) 皆さんおはようございます。 本日、平成20年第4回瀬戸内市議会定例会が招集されましたところ、皆様方には大変ご多用のところご参集をいただきまして、まことにありがとうございます。 島村市長さんにおかれましては、このたびの市長選挙に際し、めでたく晴れのご当選を果たされ、まことにおめでとうございます。心から、ここに改めてお喜びを申し上げさせていただきます。 ただいまの出席議員は23名であります。 これより平成20年第4回瀬戸内市議会定例会を開会し、直ちに会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付しております日程表のとおり会議を進めてまいりますので、ご協力お願いいたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程1 会議録署名議員の指名 ○議長(中村勝行議員) 日程1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、16番久保木彰議員、17番木村晴子議員、以上2名を指名いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程2 会期の決定 ○議長(中村勝行議員) 日程2、会期の決定について議題といたします。 お諮りいたします。 本定例会の会期は、あらかじめ議会運営委員会において決定しておりますとおり、本日12月8日から12月25日までの18日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から12月25日までの18日間と決定いたしました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程3 諸般の報告 ○議長(中村勝行議員) 日程3、諸般の報告を行います。 議長あいさつといたしまして、平成20年第3回定例会以降の主な政務とあわせ、諸般の報告をいたします。 まず、10月14日、新見市で第216回岡山県市議会議長会総会が開催されまして、副議長とともに出席いたしました。当日は会長の岡山市議会議長のあいさつに続いて議事に入り、岡山市、新見市、笠岡市、津山市、真庭市、岡山市から提出の議案審査を行い、6議案のうち、津山市、新見市提出の2議案を中国市議会議長会へ提出議案とすることが可決されました。続いて、岡山県財政構造改革プラン素案に対する決議を行いました。それから、平成21年度、岡山県市議会議長会負担金については、本年度と同額とすることに決しました。また、次期開催市は高梁市となっております。 次に、10月31日、東京の全国都市会館において、広域行政圏市議会協議会第57回理事会が開催され、出席いたしました。当日は、会長あいさつ総務省自治行政局市町村課理事官の講演、事務報告に続いて議事に入り、平成19年度決算の認定を行った後、広域行政圏の施策に関する要望案について、そしてその実行運動の方法について、第40回総会の運営についてなどが協議され、決定されました。 次に、11月25日の午前、東京の九段会館ホールにおいて、全国過疎地域自立促進連盟第106回理事会が開催され、出席いたしました。この理事会では、理事の承認や副会長及び幹事の選任が行われた後、平成21年度過疎対策関係政府予算・施策に関する要望及び決議について、新たな過疎対策法の制定に関する決議について、そしてその実行運動についてなど、総会に諮る案件について審議いたしました。そして、同日の午後1時30分から、同連盟第39回定期総会が開催され、出席いたしました。この総会は、午前中の理事会において審議、確認された事項についてそれぞれが決定され、最後に、平成22年度以降の新たな過疎対策法の制定に向け、国に対して強く求めていくことについて決意を表明し、その決起大会が行われました。それから、同日の午後2時、全国都市会館において、第120回地方行政委員会が開催され、出席いたしました。初めに、東海市議会議長の本田委員長のあいさつに続いて、総務省自治行政局行政課長の講演、そして事務報告を行った後議事に入り、要望書案について、実行運動の方法について、今後の運営についての3つの事項について協議をいたしました。特に要望書案については、第2期地方分権改革の推進についてなど11項目について、政府並びに国会へ強く要望することといたしました。 次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づく、平成20年8月、9月、10月分の月例出納検査結果の報告がありました。これらの書類は事務局に保管しておりますので、ごらんいただければと思います。 次に、皆さんご承知のことでございますが、10月22日、東京のホテルルポール麹町において、平成20年度都道府県議会議員及び市町村議会議員総務大臣感謝状贈呈式が挙行され、茂成敏男議員がその栄に浴されました。この感謝状は、地方議会議員として35年以上在職し、地方自治に功労のあった者に対し、総務大臣から贈呈されるものであります。瀬戸内市議会といたしましても、大変名誉あることでございます。茂成議員の長年の功労に対し、議会を代表いたしまして、高いところではございますが、感謝の意を述べさせていただきたいと思います。ありがとうございました。長年、長船町、そして瀬戸内市のために議会議員としてご活躍をいただき、まことにありがとうございます。これからも私たち後輩議員に、よりよきご指導、ご鞭撻をいただければと思っております。本当におめでとうございました。 以上で諸般の報告を終わります。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程4 行政報告 ○議長(中村勝行議員) 日程4、行政報告を行います。 市長。            〔市長 島村俊一君 登壇〕 ◎市長(島村俊一君) 皆さんおはようございます。 去る5日に就任しまして、きょうが4日目でほやほやでございます。今議会、よろしくお願いします。 それでは、行政報告に入ります。 本日は平成20年第4回瀬戸内市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様方にはご多用の中、ご出席いただき、まことにありがとうございました。 平素は市政の推進に当たり、常に適切なご指導とご協力をいただいており、この機会に心からお礼を申し上げます。 去る5日に市長に就任しました島村俊一でございます。改めて、その責任の重さに身の引き締まる思いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 さて、行政報告に先立ち、一言私の思いの一端を申し上げたいと思います。市長及び市のやるべきことは、市民の安全・安心を確保する環境をつくり、市民の暮らしを守り、市民一人一人の幸せを実現することです。すなわち、市民のだれもが等しく、医療や介護などの福祉、教育などを受けられる環境を整備することです。そして、豊かな自然環境にマッチした、安全・安心が確保された住みよい瀬戸内市をつくることです。しかし、平成19年度の決算を見ますと、当市は普通会計と公営企業会計を合わせて約273億円の市債残高があります。そのほか、債務負担行為なる負債も数十億円を抱えています。この現状を打開しなければ、市民の安全・安心が確保され、また自然環境にマッチした住みよい瀬戸内市をつくることは不可能となります。そのため、市長選挙で再三申し上げましたが、徹底した行財政改革を行う所存でございます。例えば歳出に当たっては、使った財源の費用対効果を検証しそれを明確にして、責任ある市政を実行します。歳入の飛躍的増加が期待不可能な現状では、徹底した行財政改革をやらざるを得ません。人口構造、産業構造、また少子高齢化による自主財源である市税収入の減少は目に見えてきています。また、地方交付税は合併特例法により、現状ではその増減に大した変化はありませんが、数年後にはその額は大幅に減少します。地方譲与税についても、アメリカ発のサブプライムローンを最大の原因とする世界同時不況は我が国にも及び、その不況は民需にも影響を及ぼし、本年から減少するでしょう。そのため、歳入歳出を一体化した行財政改革をやらなければなりません。なぜなら、いよいよ急速な高齢化の影響が表面化し、そのための社会保障費、すなわち介護、医療の支出が激増し、膨張した市債残高である借入金の返済は間もなくピークを迎えます。そして、自主財源である市税収入の減少という状況に直面します。そのためには、すさまじい行財政改革を行い、財源を確保しなければならないのです。改革は既得権益を侵害しますので、光と影ができ、格差も生じます。しかし、影の部分と格差はできるだけ小さくしたいと思います。そのためには、1、税や使用料収入の未納、滞納への徹底した整理による収入確保、歳出削減、不用資産の売却、特別会計改革等に最大限の取り組みを行い、行政の徹底したスリム化を図る。2、行政の優先度を明確化し、聖域なき歳出削減、合理化を行う。しかし、聖域なき歳出を見直すとはいえ、機械的に歳出を一律に削減するという手法ではなく、めり張りのある改革を行います。また、長期的な目標やあるべき姿を考えつつ当面の対応を行っていくことが重要であるため、高齢者福祉、すなわち介護や医療、教育や子育て支援、農水産業などの第1次産業や地場産業、中小企業などの育成支援などには最大限の力を注いでまいります。また、私は市長選挙で行財政改革につきまして、マニフェストとして財政改革、行政改革、安全・安心のまちづくりの3つの柱を掲げました。マニフェストは、市長と市民の約束でございます。マニフェストの実現は、最大限に努力をしたいと思います。そして、市民による市民のための政治と、将来世代に責任ある対応が可能な政治の実現に努力したいと思います。市政の情報開示についても、開示可能なものはすべて開示するように努め、市民の政治参加を求めたいと考えています。 以上、就任に当たっての私の市長としての決意表明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、行政報告に移ります。 総務部関係。 年金受給者の方からの市県民税の特別徴収について。 平成20年度税制改正により、平成21年10月から年金受給者の方からの年金の所得にかかわる市県民税の年金からの特別徴収が始まります。その準備として、社会保険庁と本市が新たに加入した社団法人地方税電子化協議会を経由して、年金受給者の年金額等と市県民税の特別徴収税額のやりとりをする経路を構築するための関係諸費と基幹システムの改修費用1,250万6,000円を補正予算に計上しておりますので、よろしくお願いします。 企画財政部関係。 景観条例の制定について。 景観に対する市民意識の高まり等を踏まえて、国において平成16年12月に景観法が施行され、景観行政団体が景観計画や景観法に基づく条例を制定することにより、法的根拠を持った規制、誘導が可能となりました。現在、市では、豊かな自然や歴史、文化と共生した魅力のある瀬戸内市の景観づくりの指針となる景観計画を策定しているところですが、この計画の実効性をより一層高めるため、景観条例案を本議会に上程いたしております。 条例の制定により、市の景観に対する基本的な姿勢を明らかにするとともに、市民、事業者、行政など、それぞれの果たすべき役割を明確にすることによって、市民、事業者、行政の協働による景観まちづくりを推進していきたいと考えております。 市民生活部関係。 備前広域環境施設組合の設立について。 9月の各市町議会において、備前広域環境施設組合の設立議案が可決されたのを受けて、10月27日に各市町長による設立協議書を作成し、11月6日付で県知事に対し設立許可申請書が提出されました。県知事からは12月1日付で設立許可があり、同組合が発足いたしました。 こうしたことから、今議会では、同組合への負担金の補正予算案を計上させていただいております。また、同組合議会の議員選挙も今議会中にお願いしたいと考えております。 なお、備前地域ごみ処理広域化対策協議会は今年度末までは存続させ、協議会で実施中の調査や計画の事業を行うことにいたしております。 長船地域内のごみ放置事件の対応について。 長船町東須恵及び飯井地内にごみが放置されているため、周辺地域から苦情が多く寄せられております。市は、県などの関係機関等と連携しながら原因者に対して、再三再四速やかな撤去等を強く指導してまいりました。しかしながら、幾らかの対応や処理は見られたものの、状況はほとんど改善されなかったことから、環境美化条例に基づく勧告、そして命令を発出し、さらに強く撤去を求めておりますが、いまだ改善されておりません。引き続き、関係機関等と連携して原因者に対して撤去等を粘り強く指導してまいりますが、放置されることによって、周辺環境の悪化も懸念されます。 こうしたことから、問題となっているごみを市が一時的に処理するため、今議会に移動処理費用を計上させていただいていますので、よろしくお願い申し上げます。 保健福祉部関係。 特定健康診査について。 生活習慣病を中心とした疾病予防の観点から実施しております特定健康診査の実績について、集団健診は延べ53会場、受診者1,458名、また個別健診は20医療機関で約1,200名の受診となる見込みであり、今年度の目標受診率である25%を上回る38%の受診率となる見込みであります。 今後、毎年5%増の受診率が全保険者に求められており、最終受診目標年の平成24年度では、受診率を65%にしていかねばならないことになっております。いずれにしましても、ご自身の健康をより高めていただくためにも、受診勧奨と啓発を十分に行っていく予定であります。 なお、この特定健康診査の結果より、生活習慣病の危険性が高いと判断された方へは、生活習慣改善のための指導として、特定保健指導を1月より実施してまいります。 放課後児童クラブの施設整備について。 利用児童数の増加に伴い、施設整備を計画しておりました第2国府ひまわりクラブでは、去る10月27日工事に着手いたしました。また、第2ゆめっこクラブにつきましては、建築確認の関係で若干おくれてはおりますが、許可がおり次第、できるだけ早期に工事にかかる予定であります。 これらの施設整備により、放課後児童の健全育成が図られるものと期待しております。 産業建設部関係。 市道南北線の進捗状況について。 ことし9月に南北線の起点である南北大橋の架設工事が完成し、現在、県道飯井宿線との取り合い舗装工事を行っており、12月中旬に完成する予定です。 また、本線約4キロの道路新設工事のうち、宮下、北池、山手地区の約3キロの区間においても、路床改良及び路側溝工事を今年度中に終え、来年度より順次盛り土工事に着手してまいります。 市道長船線につきましては、11月より、第二的場踏切西側の拡幅工事を進めており、来年度に踏切部分の拡幅をJRに委託して完成となります。 市道尾張百田交差点の改良について。 市道4路線が交差する尾張百田交差点につきましては、交差点内、特に南進左折の見通しが悪く、事故の多発箇所であることから、この交差点改良は旧邑久町当時から懸案となっておりました。しかし、赤穂線川屋西踏切から大用水までの区間が、車の滞留距離としては短いことや、用地取得及び建物の補償費等財政的な理由により、進展しておりませんでした。ところが、用地取得対象の物件が売りに出されたことが最近になりわかり、その土地、建物全体の販売価格を、概算ではありますが、改良に係る用地取得費、建物等補償費の公共事業での積算額と比較した結果、販売価格のほうが安価となっております。このことから、事業の促進を図るため、土地開発基金により先行取得したほうが有利と判断し、現在、販売業者と調整を行っております。また、改良工事についての協議につきましても、吉井川下流土地改良区等、大用水に係る関係団体と進めているところでございます。 大用水に係る災害復旧工事について。 平成20年7月28日発生の長船町長船、天王地区での大用水災害に係る復旧工事でございますが、瀬戸内市が事業主体で施工する管理道路及び側溝等の改良につきましては、単県補助事業の小規模土地改良事業として実施し、これに係る補正予算を、去る10月31日付で専決処分しております。今議会に承認案件として提案しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。なお、11月28日執行の入札により業者決定を行い、3月上旬の完成を予定しております。 一方、大用水の災害本体の復旧事業につきましては、吉井川下流土地改良区が事業主体として、12月中に工事を発注され、3月末の完成予定で実施されると伺っております。 上下水道部関係。 上水道事業について。 本年9月末の上半期仮決算の概要についてですが、収入総額4億4,200万円余りに対して支出総額3億7,900万円余りとなり、差し引き約6,300万円の純利益となりました。 建設改良事業のうち、邑久町山田庄地内の石綿管布設がえ工事は完了し、長船町土師地内の送水管布設工事及び邑久町本庄地内の石綿管布設がえ工事につきましては工事施工中であります。石綿管の更新につきましては、計画どおり工事が完了いたしますと、本年度末の石綿管残延長は約6キロメートルになり、全送配水管延長337キロに対して約1.7%の残となる予定であります。また、邑久処理区、牛窓処理区の公共下水道事業に伴う水道支障移転工事及び邑久町尻海、庄田地内、長船町飯井新田地内の農業集落排水事業に伴う配水管布設がえ工事につきましても、工事施工中であります。 次に、浄水場関係についてですが、福山浄水場ろ過池流量調整弁の取りかえ工事は完了し、その他福山浄水場残留塩素計取りかえ工事等は施工中であります。 今後とも、老朽施設の修繕、更新を引き続き行い、安全な水道水の安定供給に努めてまいりたいと思います。 公共下水道事業について。 邑久処理区につきましても…… ○議長(中村勝行議員) 牛窓。 ◎市長(島村俊一君) 牛窓処理区につきましては、牛窓地内の管渠工事を発注しました。また、邑久処理区につきましても、尾張、山田庄地内の管渠工事を発注し、工事中であります。 また、邑久浄化センター汚泥処理設備工事、場内整備工事及び長船浄化センター水処理設備工事、電気設備工事も下水道事業団により発注され、建設が進んでいます。 農業集落排水事業について。 尻海地区につきましては、尻海、庄田地内の管渠工事を、美和、牛窓地区につきましては…… ○議長(中村勝行議員) 牛文。 ◎市長(島村俊一君) 美和、牛文地区につきましては、飯井、牛文地内の管渠工事の発注を終え、現在工事中であります。 また、美和、牛文地区につきましては、浄化センターの土木建築工事及び機械電気工事の工事に着手しております。 上下水道料金の同時徴収について。 上下水道料金につきましては、平成21年度より同時徴収するよう計画しておりますが、今議会で関連条例の一部改正について提案しておりますので、よろしくお願いいたします。 病院事業部関係。 市民病院の業務実績及び経営状況について。 市民病院では、本年4月から病院機能を本院に集約し、業務を行っておりますが、4月から10月までの7カ月間の業務実績を昨年と比較してみますと、救急車の受け入れ件数は226件で約1.8倍、手術件数は98件で約1.6倍、当番医の外来患者数は611人で約2.3倍、延べ入院患者数は1万6,829人、1日平均の入院患者数は78.6人で約1.1倍となっており、いずれの数値も増加しております。中でも手術件数については、4月から10月までの7カ月間で98件の手術を行っておりますが、このうち眼科の手術が51件で、外科の手術は47件となっております。前年同期の件数を比較してみますと、眼科の手術は4件減少しておりますが、外科の手術につきましては、6件が47件と41件増加しており、特に全身麻酔は2件から16件へと大幅にふえております。 次に、市民病院の経営状況につきましては、4月から10月までの7カ月間の状況を前年と比較してみると、入院収益と外来収益を合わせた医業収益は約6億400万円で、前年に比べ約3,800万円の増となっております。 一方、給与費、材料費、経費などの医業支出の合計につきましては約6億6,000万円で、前年に比べ約6,300万円の減となっております。したがって、病院機能を集約したことにより、4月から10月までの7カ月間で約1億100万円の経営改善効果が出ております。 消防本部関係。 消防、防災関係について。 最後に、消防、防災でありますが、まず初めに、瀬戸内市管内の火災と救急の状況についてご報告申し上げます。 火災につきましては、ことし1月から11月現在での火災発生件数は20件で、前年同期と同件数となっておりますが、これから厳寒期を迎えることから暖房器具等火気の使用もふえ、火災が起こりやすい時期となります。 今後とも、火災を未然に防ぐ予防行政の充実強化に努めてまいる所存でございます。 続きましては、救急の出動件数は11月末で1,275件の出動があり、前年同期より100件減少しております。救急の対応につきましては、引き続き救急救命士を中心に教育訓練を重ね、救命率向上に向けた救急業務の高度化を図ってまいります。 さて、最近の災害は異常気象の影響による集中豪雨等の自然災害、さらには、全国的に問題となっている硫化水素ガスによる被害が報じられております。幸いにも瀬戸内市管内では現在のところ、硫化水素ガス等による特殊な災害は発生しておりません。しかし、このような災害が危惧される中、地域住民の安全・安心に対する関心は一段と高まりを見せ、消防に寄せられる期待はますます大きくなっております。 消防といたしましては、安全・安心なまちづくりを積極的に推進するため、消防職団員が一丸となって地域社会と連携し、自主防災組織の育成等に努め、地域に密着した消防行政を展開し、消防防災体制のより一層の充実強化に取り組んでまいりたいと考えています。 以上申し上げ、皆様のご理解を賜りたいと思います。 さて、本日ご提案申し上げます案件は、条例11件、補正予算5件、その他4件、計20件であります。 なお、本定例会会期中に人事案件を追加提案させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 よろしくご審議いただきまして、適切なご決定をいただきますようお願い申し上げます。 以上をもちまして市長部局のご報告を終わらせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) 教育長職務代理者。            〔教育長職務代理者 福池敏和君 登壇〕 ◎教育長職務代理者(福池敏和君) 市長の一般行政報告に続いて、教育委員会から4件の教育行政報告をいたします。 まず、全国学力・学習状況調査について。 今年度の全国学力・学習状況調査の結果につきまして、9月の市議会総務文教常任委員会で報告させていただきましたことの概要をお知らせいたします。 本市の小学校6年生、中学校3年生の国語と算数、数学の正答率を平均しますと、学校間の格差はありますが、全体的には全国平均、県平均をやや下回る状況でした。正答数の分布を見ますと、小学校、中学校ともに上位層がやや少なく、中位から下位層が若干多くなっており、上位層と下位層の二極化が見られます。また、小学校で無回答率がやや高く、中学校では低い傾向があります。 今回の調査で明らかになった本市の課題は、学校での個に応じた適切な学習指導の充実と家庭学習の充実です。学校では、習熟度別の指導などさらに指導を工夫したり、放課後や長期休業中に学習指導を行うなど、学習の量をふやしたりする必要があります。また、本市の子どもたちの家庭生活は学習時間が短く、テレビやビデオなど視聴する時間が長く、家庭学習が不十分な傾向にありますので、保護者の協力を得て家庭学習の習慣を定着させ、予習、復習などの充実を図っていく必要があります。 現在、各学校では、学校ごとの授業改善プランを作成して実行に移しております。また、保護者に家庭学習等について協力依頼をして、子どもたちの学力向上に向けての取り組みを始めております。教育委員会としましても、学力向上フォーラムの開催や学校支援地域本部設立への協力など、学校や家庭での取り組みをバックアップしていきたいと考えております。 次に、学校施設の耐震診断の概要について。 学校施設の耐震診断は、6小学校11棟、2中学校10棟、3幼稚園5棟の計26棟につきまして、診断業務を実施しております。 正式な診断結果は、岡山県建築物耐震診断評価委員会の評価を受けた上で提出されることになっていますが、現時点での概要は、震度6強以上の大規模地震で倒壊の危険性が高いとされるIs値0.3未満の建物は牛窓北小学校校舎、邑久小学校体育館の2棟です。また、国府小学校管理教室棟、邑久中学校全棟、牛窓東幼稚園園舎、邑久幼稚園園舎は耐震性が確保されており、補強の必要はない見込みです。そのほかの邑久小学校校舎、今城小学校体育館、玉津小学校体育館、裳掛小学校の特別教室棟を除く校舎、長船中学校校舎、牛窓西幼稚園園舎は補強工事が必要になってくるものと思われます。 今後、診断結果により、学校等の統廃合を勘案しながら、財政当局と協議の上、改めて耐震化計画を策定する予定です。 次に、全国中学校駅伝大会について。 第31回岡山県中学校駅伝大会が11月21日に倉敷マスカット球場周回コースで行われ、邑久中学校の男女陸上競技部が出場しました。健闘の結果、女子チームが4連覇で15回目の優勝を果たしました。また、男子チームは最後まで優勝を争いましたが、残念ながら第2位でした。この結果、女子チームは12月21日に山口県のセミナーパークで開かれる全国中学校駅伝大会に県代表として出場することになりました。今年も全国の強豪と全力で競い合ってくれるものと期待しております。 次に、瀬戸内市美術館(仮称)、牛窓町公民館図書室の進捗状況について。 先般の全員協議会でご報告させていただきましたが、瀬戸内市立美術館建設準備委員会や図書館司書などの専門家を含めた方々からご意見をいただきながら設計を進めてまいり、各階の平面図、配置図などの基本計画がまとまりました。この基本計画をもとに、建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備などの設計業務を進め、今年中に実施設計を完成するとともに、今年度中には、建築確認申請等の申請業務を完了させる予定でございます。 また、今後の設計及び運営には、10月に開催いたしました佐竹徳絵画展のアンケート調査で得た多くの皆さんからの貴重なご意見を生かした、市民に親しまれる美術館づくりを進めてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 次に、中央公民館制の導入及びスポーツ振興係の職員体制について。 教育委員会では、財政健全化計画に基づき事務事業の効率化と一体的な業務の充実を図るため、21年度より市内3公民館及びスポーツ振興係について、職員体制の変更を予定しております。 公民館においては、邑久町公民館を中央公民館に、牛窓町公民館、長船町公民館を地域公民館に位置づける中央公民館制を導入した職員の集約を図り、予算の一本化、施設の管理業務等を一括で行い、経費の削減を図るとともに、市全体を対象にした一体的な主催事業の企画立案を行い、あわせて各公民館で行われる文化祭などの事業に対する職員相互の協力体制をより一層充実させる計画であります。 なお、中央公民館制の導入につきましては、公民館条例の改正を今議会に提出しておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 また、スポーツ振興係においては、各スポーツ施設に分散しておりましたスポーツ担当職員を邑久スポーツ公園に一括集約して、職員相互の緊密な協力体制をとり、休日に集中するスポーツ大会や、夏季に集中するプール業務で生じています時間外勤務の削減及び職員の健康管理に対応したいと考えております。 以上をもって教育委員会の行政報告とさせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) これで行政報告は終わりました。 次に、市長から送付されております議案につきましては、その送付書をお手元にお配りしておりますので、それぞれごらん願います。 ──────────────────────────────────────                                瀬戸内総第170号                               平成20年12月5日  瀬戸内市議会議長  中 村 勝 行 殿                         瀬戸内市長  島 村 俊 一              提出議案の送付について  このことについて、平成20年第4回瀬戸内市議会定例会に提出すべき議案を、別紙のとおり送付します。〈別紙〉          平成20年第4回瀬戸内市議会定例会提出議案  承認第 10号  専決処分の承認を求めることについて          (平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第5号))  議案第102号  神崎衛生施設組合規約の変更について  議案第103号  瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の制定について  議案第104号  瀬戸内市景観条例の制定について  議案第105号  瀬戸内市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正することについて  議案第106号  瀬戸内市公民館条例の一部を改正することについて  議案第107号  瀬戸内市さくらセンター条例の廃止について  議案第108号  瀬戸内市遺児激励金支給条例の一部を改正することについて  議案第109号  瀬戸内市共同作業所条例の廃止について  議案第110号  瀬戸内市国民健康保険条例の一部を改正することについて  議案第111号  瀬戸内市道路占用料徴収条例の一部を改正することについて  議案第112号  瀬戸内市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について  議案第113号  瀬戸内市給水条例の一部を改正することについて  議案第114号  平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第6号)  議案第115号  平成20年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  議案第116号  平成20年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)  議案第117号  平成20年度瀬戸内市老人保健特別会計補正予算(第3号)  議案第118号  平成20年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)  議案第119号  岡山いこいの村指定管理者の指定について  議案第120号  財産の処分について ──────────────────────────────────────            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程5 委員長報告
    ○議長(中村勝行議員) 日程5、委員長報告を行います。 決算常任委員会委員長より、付託案件の審査結果の報告をお願いいたします。 17番木村晴子決算常任委員長。            〔17番 木村晴子議員 登壇〕 ◆決算常任委員長木村晴子議員) 皆さん、改めておはようございます。 それでは、ただいまから決算常任委員会委員長報告を申し上げます。 本常任委員会は、ご承知のように議長と議会選出の監査委員を除く全員をもって構成された常任委員会でありますので、極めて簡単にその概要のみを報告申し上げますので、ご了承をお願いいたします。 本常任委員会は、9月12日に慎重を期して決算審査するため、各常任委員会を単位とする3分科会を設置し、それぞれ担当する部分を審査することといたしました。そして、議会閉会中の10月8日、15日、16日の3日間にわたりまして、認定第1号平成19年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について、認定第2号平成19年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設美和診療所特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成19年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成19年度瀬戸内市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成19年度瀬戸内市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号平成19年度瀬戸内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第10号平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第11号平成19年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第12号平成19年度瀬戸内市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第13号平成19年度瀬戸内市病院事業会計決算認定について、認定第14号平成19年度瀬戸内市水道事業会計決算認定について、以上14議案について各分科会が当局関係者の出席を求め、説明を聴取し、慎重かつ詳細に審査を行ったところであります。 さらに、10月28日に開会された本常任委員会で各分科会委員長から審査結果の報告がなされたところでありますが、各分科会の内容は既にご承知でありますので、この際省略をさせていただきます。 各委員長に対する質疑終了後、それぞれの議案について採決が行われました。その結果、認定第1号については賛成多数で認定され、その他の13議案については全会一致で認定すべきものと決定をいたしました。 以上で決算常任委員会の審査結果報告を終わります。 ○議長(中村勝行議員) ただいまの報告に対しての質疑を行います。 質疑ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) 別に質疑もないようでありますので、質疑を終結いたします。 委員長、ご苦労さまでした。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程6 討論、採決 ○議長(中村勝行議員) 日程6、討論、採決を行います。 認定第1号平成19年度瀬戸内市一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 討論ありませんか。 19番木下議員。 ◆19番(木下哲夫議員) ほかにも討論があるようですが、まず最初に反対討論をさせていただきます。 これは、瀬戸内市一般会計歳入歳出の関係なんですが、本会議でこの案件につきましては質疑もいたしております。 私の反対の理由ですが、款6農林水産業費、項4農地費、目2農業用施設費、節の15工事請負費についてです。少々長くなりますが、数字を上げます。決算書での予算現額は1億3,343万1,000円、19年度当初予算から19年度補正予算(第7号)までの1億1,384万2,000円と18年度から19年度に繰り越されました地域用水、東南地用水関係の事業費の繰り越しの1,816万円を足した額であります。同款、同項、同目、同節委託料からの流用増で35万円。節の16の原材料費からの流用増が107万9,000円、そういう流用増をやっての1億3,343万1,000円となっております。 決算書のページ211の節15工事請負費の細節の決算では、小規模土地改良工事支払済額が619万5,000円、これは細節の予算額と同額であります。地域用水の環境整備事業、東南地用水の関係なんですが、支出済額が6,615万5,050円は、予算6,644万4,000円で28万8,950円、これは決算書にある数字でございます。土地改良施設維持管理適正化工事費支出済額は、予算1,286万3,000円に対し1,286万2,500円で500円の不用額が発生しております。小規模ため池補強工事は、支出済額2,138万8,500円で、予算額2,200万円に対し61万1,500円の不用額。農道水路改良舗装工事等の支出済額は2,534万1,750円ですが予算額は2,450万円、これは84万1,750円の支出増となっております。それらを精算しますと、この案件の不用額は5万9,200円で、各細節で発生した純不用額が5万9,200円ということになります。流用増額は142万9,000円ですので、そのページにあります繰越明許と不用額との合計になるということでございます。 ページ211、節15工事請負費の繰越明許費は120万7,500円、不用額が28万700円、これは決算書にある数字でございます。繰越明許費120万7,500円は樋門改修工事という説明ではございますが、6月議会に繰越明許費繰越計算書をいただいております。そのとき、既に39万2,500円を支出しております。要するに、やりくりをやって繰越明許費を支出したということだと思います。19年度は、当初予算から補正8号まであったわけであります。目、節は執行権と言われておりますが、予算の議決権は議会にありであります。 以上のことから、たとえ執行権とはいえ、予算になかった事業を不用額と流用により繰り越しすることは予算の議会議決の趣旨に反し、議会の意思を結果報告でもって──決算書で結果報告をしてしまうということです。議会の意思を結果報告でもって無視しているということから、猛省を促し反対討論といたします。 以上であります。 ○議長(中村勝行議員) 次に、賛成者の発言を許します。 賛成討論ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) ほかに討論ありませんか。 1番島津議員。 ◆1番(島津幸枝議員) 反対の立場から討論申し上げます。 決算常任委員会でも反対の意見を述べさせていただきましたので、簡単に討論にさせていただきたいと思います。 私たちは、市道南北線にかかわるものが含まれているということで、予算の折からこの件に関しては反対をさせていただいておりました。市の借金をふやすものであり、財政状況を考えるならば凍結すべきだと、再三主張してまいりました。財政の悪化に拍車をかける結果を招いていると思います。その一方で、臨時職員へも駐車場の使用料を徴収することにまで踏み切らなければならなかった、そういうお金の使い方というのには賛成するものではありません。したがいまして、反対とさせていただきます。 ○議長(中村勝行議員) ほかに討論ありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) ほかに討論もないようでありますので、これにて討論を終結いたします。 これより認定第1号を採決いたします。 本決算を認定することに賛成の方の起立を求めます。            〔賛成者起立〕 ○議長(中村勝行議員) 起立多数であります。よって、認定第1号は認定することに決しました。 次に、認定第2号平成19年度瀬戸内市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第3号平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設裳掛診療所特別会計歳入歳出決算認定について、認定第4号平成19年度瀬戸内市国民健康保険診療施設美和診療所特別会計歳入歳出決算認定について、認定第5号平成19年度瀬戸内市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第6号平成19年度瀬戸内市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について、認定第7号平成19年度瀬戸内市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第8号平成19年度瀬戸内市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第9号平成19年度瀬戸内市漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第10号平成19年度瀬戸内市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第11号平成19年度瀬戸内市土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第12号平成19年度瀬戸内市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第13号平成19年度瀬戸内市病院事業会計決算認定について、認定第14号平成19年度瀬戸内市水道事業会計決算認定についての13件について、委員長の報告はいずれも認定すべきであるとするものであります。 お諮りいたします。 認定第2号から認定第14号までの13件は討論を省略し、委員長の報告のとおり認定することにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) ご異議なしと認めます。よって、認定第2号から認定第14号までの13件は認定することに決しました。 ここで10分間休憩いたします。            午前10時30分 休憩            午前10時40分 再開 ○議長(中村勝行議員) 再開いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ △日程7 議案上程 ○議長(中村勝行議員) 次は、日程7、議案の上程を行います。 承認第10号専決処分の承認を求めることについて(平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第5号))から議案第120号財産の処分についてまでを一括議題といたします。 提案理由、内容の説明をお願いいたします。 企画財政部長。            〔企画財政部長 盛 恒一君 登壇〕 ◎企画財政部長(盛恒一君) それでは、承認第10号専決処分の承認を求めることについて説明をさせていただきます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり、平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第5号)を専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求めるというものであります。 次のページをお願いします。 専決処分書。地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分する。平成20年10月31日の専決であります。 この提案の理由でございますが、去る7月28日の大雨に伴う大用水の災害復旧の事業でありまして、早急に水路管理、道路のかさ上げを行わなければならず、議会にお諮りするいとまがなく、専決処分をさせていただいたものでございます。 それでは、予算書をごらんいただきたいと思います。 平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第5号)。 1ページをごらんいただきます。 平成20年度瀬戸内市の一般会計の補正予算(第5号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ900万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ132億9,456万3,000円とする。平成20年10月31日の専決でございます。 9ページをごらんいただきたいと思います。 まず、歳入でございますが、県支出金、県補助金、農林水産業費県補助金360万円の補助金として追加でございます。内訳といたしましては、小規模土地改良事業補助金ということであります。繰越金、繰越金、繰越金として540万円の追加は、前年度繰越金で調整をさせていただいております。 次に、10ページをお開きください。 歳出は、農林水産業費、農地費、農業用施設費として900万円の追加であります。内訳は、需用費として事務消耗品7万3,000円と、委託料として測量設計等の委託料77万7,000円、工事請負費として815万円であります。 以上で承認第10号平成20年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第5号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議ください。 ○議長(中村勝行議員) 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) それでは、議案第102号神崎衛生施設組合規約の変更についてご説明をさせていただきます。 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定により、神崎衛生施設組合規約を次のとおり変更するものとすると。別紙でなくてすぐ下に表記しておりますが、神崎衛生施設組合規約の一部を変更する規約。 神崎衛生施設組合規約の一部を次のように改正する。 第5条中「岡山市神崎町2676番地」を「岡山市東区神崎町2676番地」に改める。 附則、この規約は平成21年4月1日から施行するというものでございますが、この提案理由につきましては、平成21年4月1日に岡山市が政令指定都市に移行することに伴いまして行政区が設置されるため、この事務所の位置の表示を変更するものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 総務部長。            〔総務部長 佐藤伸一君 登壇〕 ◎総務部長(佐藤伸一君) それでは、議案第103号について説明をさせていただきます。 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例の制定について。 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例を別紙のとおり制定するものとする。 まず、提案の理由でございますけれども、今回の条例制定につきましては、本年4月30日に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律が成立いたしております。 今回の法改正の中で、国、地方公共団体への責務といたしまして、暴力排除活動の促進が求められております。そのため、暴力団を公共施設から排除するための条例制定でございます。本来、公共施設は地域住民の福祉を増進する目的で、住民の使用に供するために設けられた公の施設であり、反社会的集団である暴力団の威力誇示、資金獲得活動等の利益を図る目的のために利用されることを防止しようとするものでございます。使用目的や態様を勘案せず、単に暴力団や暴力団構成員という理由のみで、公の施設の使用禁止や使用制限をするのではなく、あくまでも暴力団の利益になる場合において使用制限を行うというものでございます。 なお、現行条例等での利用の制限につきましては、例えば館内の秩序を乱したり、または善良の風俗を害するおそれがあるとき、あるいは施設等の損傷するおそれがあるというようなときには使用制限ができますけれども、これにつきましては、条項の解釈で訴訟事件になるとか、各施設の管理者の条項解釈で差異が生じるということで、今回本条例を制定するというものでございます。 それでは、別紙をごらんいただきたいと思います。 瀬戸内市公共施設の暴力団等排除に関する条例。 目的、第1条、この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用を制限することにより、市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 定義、第2条、この条例において、暴力団等とは、法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。これにつきましては、暴対法に定められておる定義の欄でございまして、まず2号でございますが、これは暴力団を規定しておりまして、その団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。なお、6号につきましては、暴力団員の定義でございまして、暴力団の構成員をいうというものでございます。 第2項、この条例において公共施設とは、別表に掲げる条例で定める施設をいう。 使用の制限、第3条、市長または施設の管理者は公共施設の使用について、暴力団等の利益になると認められるときは、その使用を許可しない。 第2項、市長または施設の管理者は、既に公共施設の使用を許可している場合においても、暴力団等の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消しまたは使用を中止することができる。 附則、この条例は公布の日から施行するということで、別表でございますけれども、第2条関係でございまして、これにつきましては、通常住民の方が使用できる施設を28施設載せております。 以上、簡単でございますけれども、よろしくお願いをいたします。 ○議長(中村勝行議員) 企画財政部長。            〔企画財政部長 盛 恒一君 登壇〕 ◎企画財政部長(盛恒一君) それでは、議案第104号についてご説明をさせていただきます。 瀬戸内市景観条例の制定についてということでございます。 瀬戸内市景観条例を別紙のとおり制定するものとするというものでございまして、この景観条例の制定をする理由といたしましては、景観について意識の高まり等を踏まえて、国において、平成16年12月に景観法が施行されまして、景観行政団体が景観計画や景観法に基づく条例を制定することにより、法的根拠を持った規制、誘導が可能となっております。 現在、本市では豊かな自然や歴史、文化と共生した魅力ある瀬戸内市の景観づくりの実現に向けて景観計画を策定しているところでございますが、より実効性を高めるためには景観条例を制定することが有効と考えられ、条例の制定により、市の景観に対する基本的な姿勢を明らかにするとともに、市民、事業者、行政などそれぞれの果たすべき役割が明確になり、活動を促進する効果も期待できるというものであります。 1枚はぐっていただきまして、この条例の概略的なものを説明させていただきたいというように思います。 第1章、総則につきましては、条例制定の目的、市、市民、事業者等の責務などを条文に規定しております。 第1条、目的として、景観法に基づく景観計画の策定、行為の規制などに関し必要な事項を定め、景観形成施策を推進することにより、本市の豊かな自然や歴史、文化と共生した魅力ある景観づくりに資することを目的としております。 次に、第2条としまして、市の責務として、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、景観形成に関する意識啓発等に努めるというものでございます。 第3条は、市民の責務として、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努め、市が実施する景観形成に関する施策に協力しなければならないということにしております。 第4条、事業者の責務としては、みずからの業務が良好な景観の形成に影響を与えるものであることを認識し、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならないということを決めております。 第5条、定義といたしまして、条例で使用する言葉の定義について定めております。景観の形成、それから建築物、工作物ということでございます。 次のページを開いていただきまして第2章でございますが、景観計画の策定等は、法に基づく景観計画を条例の中に位置づけるとともに、景観計画に関する手続について規定をしております。また、特に市民に親しまれ、誇りとなっている区域などにつきましては、景観形成重点区域または眺望景観形成重点区域として指定することができるものということにしております。 第6条、景観計画の策定としまして、景観計画を策定する場合は、あらかじめ瀬戸内市景観審議会の意見を聞かなければならないということにしております。 次に、第7条、景観形成重点地区等としてでございますが、特に市民に親しまれ、誇りとなっている区域などについては、景観形成重点区域または眺望景観形成重点区域として指定することができるということにしております。市は重点区域を定める場合、説明会の開催等により、当該地区内の住民または利害関係人の意見を聞くものということにしております。 第3章、行為の規制等は、建築物の建築、工作物の建設、野外における物品の堆積等を初めとする届け出対象行為、届け出方法、適用除外行為などについて規定をしております。 第8条、景観計画への適合としましては、景観計画には、行為の制限に関する事項を必ず定める必要があり、届け出対象行為はその内容に適合するよう努めなければならないということにしております。 第9条、届け出の方法等でございますが、届け出対象の分については、届け出書に図面等を添付しまして、市長に届け出なければならないということにしております。 第10条、届け出を要する行為として、届け出対象行為には、景観法で届け出を義務づけしている行為と、条例で届け出対象とする行為があります。 また、条例で届け出対象となる行為、重点区域以外の区域の場合と、それから条例で届け出対象となる行為、先ほどから、重点区域の場合について定めております。 第11条として、適用除外としてでありますが、次のページにかけてでございます。他の法令や条例に基づき許可を受けて行う行為、対象行為が所定の規模以下のもの等の届け出を要しない行為として定めています。 12条、届け出の時期としては、景観法に基づく届け出は建築確認申請より前に提出するということにしております。 第13条、事前協議等としては、届け出を行おうとする者、あらかじめ当該届け出内容を市長に協議しまして、技術的助言を求めることができるということにしております。 第14条、特定届け出対象行為として、届け出対象行為のうち、変更命令のできる行為について定めております。具体的には、建築物の建築等、工作物の建築等を変更命令の対象としております。 第15条としましては、勧告等の手続としましては、勧告または命令を行う際の手続として、瀬戸内市景観審議会の意見を聞くようにということで定めております。 第4章として、景観重要建造物及び景観重要樹木としては、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続、管理の方法等について規定をしております。 第16条としては、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の手続としましては、景観重要建造物または景観重要樹木の指定する場合、あらかじめ瀬戸内市景観審議会の意見を聞くということに定めております。 それから、第17条として、景観重要建造物の管理の方法の基準としましては、次のページにかけまして、指定した景観重要建造物の管理方法の基準について、そこへ定めております。 18条につきましては、景観重要樹木の管理の方法としての基準として定めておりまして、指定した景観重要樹木の管理方法の基準について、そこへ定めております。 第5章、瀬戸内市景観審議会は、景観に関する事項を審議するための機関として、市長の諮問に応じ、瀬戸内市景観審議会を設置することを規定をしております。 審議会の設置についてのことは19条、市長は、良好な景観形成に関する重要な事項について意見を求めるため、瀬戸内市景観審議会を設置するということにしております。 第20条、審議会の組織でございますが、審議会の組織、任期、庶務等について、そこへ書いてるとおりでございます。 第6章としましては、景観形成に関する活動支援等は、景観形成市民団体の認定、良好な景観形成の推進に対する活動への助成、援助、表彰並びに景観アドバイザー制度等について規定をしております。 その中で、第21条として、景観形成市民団体の認定等としては、法人が景観形成市民団体となるための認定要件、認定方法について、そこへ定めております。 第22条、表彰としましては、良好な景観形成に対する表彰制度について定めております。 第23条、助成としては、次のページにかけてでございますが、良好な景観形成活動、景観重要建造物や景観重要樹木の管理等に要する費用の一部を助成することについて定めております。 第24条、援助として、良好な景観形成活動に対する技術的な援助について定めていることと、勧告または命令に従って必要な措置を講じる者に対する技術的な援助について、そこへ定めております。 第25条としまして、景観アドバイザーとしてそこへ定めておりますが、良好な景観形成を推進する上で、専門家から助言を得るために、景観アドバイザーを設置することについて定めております。 第7章として、雑則は、この条例の施行に関する細目的な事項は規則で定めることとしておりまして、26条に委任ということで、条例の施行に関する細目的な事項を規則で定めることについて規定をしております。 次に、附則といたしまして、施行期日並びに県条例から新市条例へ円滑に移行するための経過措置について定めております。 施行期日でございますが、本条例は平成21年4月1日から施行しますが、ただし第6条の景観計画の策定、第7条の景観形成重点区域等、また第19条の審議会の設置など及び第20条の審議会の組織などの規定は同年の1月1日から施行するというものでございます。 経過措置につきましては、県条例から新市条例へ円滑に移行するための経過措置について定めていまして、附則4でありますが、平成21年3月31日までは政策調整室で庶務を行いまして、4月1日からは企画振興課で庶務を行うということにしております。 また、附則の5といたしまして、景観審議会委員の報酬ですが、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第41号)の一部を次のように改正するというもので、水道事業審議会委員の下へ景観審議会委員、日額6,000円に改めるというものであります。 後ろのページに、第11条関係の景観形成重点地区における行為、眺望景観形成重点区域における行為、重点区域以外の区域における大規模行為について、別表として掲載をしております。後ほどごらんいただけたらというように思います。 なお、この条例の制定にあわせまして、円滑な運用を図るため、施行に関し必要な事項を施行規則で定めることとしております。添付しておりますので説明は省略をさせていただき、後ほどごらんをいただきたいというように思います。 以上で瀬戸内市景観条例の制定について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議ください。 ○議長(中村勝行議員) 教育次長。            〔教育次長 福池敏和君 登壇〕 ◎教育次長(福池敏和君) 続きまして、私のほうから議案第105号、議案第106号、議案第107号を一括で説明させていただきます。 まず、議案第105号瀬戸内市立幼稚園保育料徴収条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市立幼稚園保育料徴収条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますが、市の財政状況を勘案し、受益者負担の適正化を図るため、幼稚園、保育料の見直しをする必要がある。これが、この条例の一部を改正する必要がある理由でございます。 2枚後のページ、新旧対照表により説明しますので、そちらのほうをごらんください。 保育料、第3条のほうにうたっておりますが、まず第1項で、保育料は1人につき1カ月4,100円とするという現行のものを保育料は1人につき1カ月5,000円とする。 第2項で、同一世帯内で2人以上が入園している場合にあっては、2人目以降の保育料はそれぞれ1人につき1カ月3,100円とする現行のものを1カ月4,100円とする改正案…… ○議長(中村勝行議員) 4,000円。 ◎教育次長(福池敏和君) あっ、4,000円とする改正案でございます。 1ページ前の本文の附則でございますが、この条例は平成21年4月1日から施行するというものでございます。 続きまして、議案第106号瀬戸内市公民館条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市公民館条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますが、指定管理へ移行するための条項の整備及び中央公民館制を導入するため改正する必要がある。これが、この条例の一部改正を必要とする理由でございます。 5ページ後のページ、新旧対照表により説明します。そちらのほうをごらんください。よろしいでしょうか。 第2条、名称及び位置についてうたっておりますが、現行の5行目、瀬戸内市邑久町公民館を、改正後の名称1行目、瀬戸内市中央公民館に改め、以下1行ずつ繰り下げるものでございます。 第2条の次に第3条として、連絡等に当たる公民館ということで、第2条に規定する瀬戸内市中央公民館は、同条に規定するほかの公民館の連絡等に当たる公民館とする。 2項、「前項に規定する連絡等に当たる公民館は、当該公民館の事業のほか、公民館相互の連絡調整に関する事業、その他個々の公民館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする」の条文を1条加え、第3条を第4条に、第4条を第5条とし、第5条は削り、次の4条を加える。これにつきましては、牛窓地域の牛窓、鹿忍、長浜分館について、指定管理へ移行する準備を現在検討しておるもので、新たに条文を加えるものでございます。 第6条で指定管理者による管理、第7条では指定管理者の業務の範囲、第8条は管理の基準についてうたっているものでございます。 現行の第5条、職員については、改正案、9条へ職員ということで、「公民館に館長その他必要な職員を置くことができる」という条文を加えております。 次に、第6条を第10条とし、第7条の第2項、「教育委員会が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる」を削り、第7条を第11条として第1項に、「ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、臨時に開館又は休館することができる」を加えるものでございます。 1ページめくっていただきまして、次に、第8条から第18条まではそれぞれ4条ずつ繰り下げまして、1ページめくっていただきまして、第19条中「瀬戸内市牛窓町公民館、瀬戸内市邑久町公民館及び瀬戸内市長船町公民館」を「瀬戸内市中央公民館」に改め、第2項として、「第2条に規定するそれぞれの公民館は、前項に規定する審議会を共有するものとする」という項目を加え、第20条第1項中「1館につき10人以内とする」を「10人以内とし、教育委員会が委嘱する」に改め、同条第2項中「とする。ただし、補欠により委員」を「とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員」に改めて、同条を第24条として、中央公民館に10人以内の審議委員を置くものでございます。 第21条を第25条に、第22条を第26条にそれぞれ4条ずつ繰り下げまして、附則としまして、施行期日、1、この条例は平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。 1ページめくっていただきまして、準備行為としまして、2、指定管理者の指定に関する手続及び指定管理者が管理を行うための準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において行うことができる。 3、経過措置、この条例の公布の日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の瀬戸内市公民館条例により受けた公民館の使用の許可は、この条例による改正後の瀬戸内市公民館条例第6条第1項の規定により、当該指定を受けた指定管理者がした許可とみなすという一部改正条例でございます。 別紙に、瀬戸内市公民館条例施行規則の一部を改正する規則を添付しておりますが、これは条例の改正条文の引用条文が変わりましたことを中心に変更いたしておりますので、また後ほどごらんになっといてください。 次に、議案第107号瀬戸内市さくらセンター条例の廃止について。 瀬戸内市さくらセンター条例を別紙のとおり廃止するものとする。 提案理由でございますが、譲渡するため、行政財産から普通財産にする必要がある。これが、この条例を廃止する理由でございます。 次ページ、改正条文をお開きください。 瀬戸内市さくらセンター条例を廃止する条例。 瀬戸内市さくらセンター条例(平成16年瀬戸内市条例第80号)は廃止する。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 保健福祉部長。            〔保健福祉部長 高原家直君 登壇〕 ◎保健福祉部長(高原家直君) それでは、続きまして議案第108号につきましてご説明をいたします。 瀬戸内市遺児激励金支給条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市遺児激励金支給条例の一部を別紙のとおり改正するものとするということでございまして、次のページをお願いいたします。 瀬戸内市遺児激励金支給条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市遺児激励金支給条例(平成16年瀬戸内市条例第105号)の一部を次のように改正する。 第3条中の表中「3万円」を「2万円」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は平成21年4月1日から施行するというものでございます。 提案理由でございますが、この条例は、遺児に対しまして入学激励金、卒業激励金、保護者死亡見舞金、交通遺児激励金の4種類を支給することによりまして、児童の健全育成と福祉の増進を図ることが目的でございますが、全額市の一般財源による事業であるためと、他市に比べまして高額であることから、事務事業評価で見直し検討事業となっております。したがいまして、今回、入学激励金、卒業激励金、保護者死亡見舞金の3種類について改正に至ったものでございます。 ちなみに、19年度実績でございますが、入学激励金2人、卒業激励金5人、保護者死亡見舞金はゼロでございました。 なお、次のページに新旧対照表を添付いたしておりますので、ご一読いただきたいと思います。 以上で議案第108号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第109号につきましてご説明をいたします。 瀬戸内市共同作業所条例の廃止について。 瀬戸内市共同作業所条例を別紙のとおり廃止するものとするということでございまして、次のページをお願いいたします。 瀬戸内市共同作業所条例を廃止する条例。 瀬戸内市共同作業所条例(平成16年瀬戸内市条例第116号)は廃止する。 附則として、この条例は公布の日から施行するというものでございます。 提案理由でございますが、ご承知のとおり、本年10月に障害者総合在宅支援施設として、せとうち旭川荘が開所いたしました。これに伴い、3町にありました共同作業所の通所者が新施設へ移行することになり、作業所は閉所されました。したがいまして、共同作業所条例を廃止するというものでございます。 以上で議案第109号の説明を終わらせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) 続きまして、議案第110号瀬戸内市国民健康保険条例の一部を改正することについてご説明いたします。 瀬戸内市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 次のページをお開きください。 瀬戸内市国民健康保険条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市国民健康保険条例(平成16年瀬戸内市条例第118号)の一部を次のように改正する。 第5条第1項中「35万円」を「38万円」に改める。 附則、施行期日、第1項、この条例は平成21年1月1日から施行する。 経過措置、第2項、この条例の施行の日前に出産した被保険者の出産育児一時金の支給については、なお従前の例によるというものでございます。出産育児一時金を「35万円」から「38万円」に改めるというものでございますけど、提案理由としましては、一言で言いますと、産科医療補償制度の創設に伴う被保険者の負担を軽減するための改正ということなんですけど、それだけではわかりにくいと思いますので、もう少し説明を加えさせていただきますと、厚生労働省は通常の妊娠や分娩にもかかわらず、脳性麻痺となった小児に補償金3,000万円を支払う産科医療補償制度が21年1月に創設することになっております。こういった、同制度に加入している分娩機関で出産した場合の出産育児一時金の支給額を3万円引き上げようということのわけなんですけど、その3万円のわけは、日本医療機能評価機構が契約者となる損害保険に分娩機関ごとに加入して、そして1分娩当たり3万円の保険料、これ掛金になるわけですけど、それを支払うということでございます。これによって、出産費用の上昇が予想されると。医療機関が1分娩当たり掛金を払うということは、それが出産されるほうへ負担金としてはね上がるんじゃないかということが予測されるために、出産育児一時金の引き上げで対応を図ろうということでございます。これは、今、特に産婦人科の医師不足が深刻化しておりますし、いろんな問題が引き起こされております。そうしたことへの対応と、少子化対策ということをあわせて実施するものでございます。 以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 産業建設部長。            〔産業建設部長 福間和明君 登壇〕 ◎産業建設部長(福間和明君) それでは、議案第111号についてご説明申し上げます。 瀬戸内市道路占用料徴収条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市道路占用料徴収条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 次のページをごらんください。 瀬戸内市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。 瀬戸内市道路占用料徴収条例(平成16年瀬戸内市条例第156号)の一部を次のように改正する。 第6条第1号中「第19条の2第3項各号に定めるもの」を「第19条第3項各号に定めるもの」に改める。 別表を次のように改める。 別表第4条関係、占用料額ということでございます。以下、道路法第32条及び施行令第7条各号に規定する占用物件について占用料額を表示しております。 物件個別の説明は省略させていただき、3枚目をごらんください。 附則、この条例は平成21年4月1日から施行するというものでございます。 提案理由でございますが、市の道路占用料徴収条例の占用料額は道路法施行令の占用料額を準用しております。道路法施行令は、平成20年1月18日に占用料等に係る一部改正が行われ、平成20年4月1日に施行されております。 この施行令の改正理由ですが、占用料の見直しが平成8年4月以降行われておらず、近年の全国的な地価水準の下落が反映されていない等の理由によるものでございます。 市の道路占用料徴収条例の一部改正は、これに基づく占用料額の改正及び字句の整理でございます。 新旧対照表の占用料額をごらんいただきたいと思います。 今回の条例改正が、道路法施行令改正施行から1年ほど経過していることにつきましては、ごらんのとおり占用料がおおむね半額になるため、当時検討した結果、平成20年度当初予算編成への影響や他市町村の改正状況を見ながら、市としては平成21年度から対応することとしたものでございます。 以上で議案第111号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 上下水道部長。            〔上下水道部長 上田 敏君 登壇〕 ◎上下水道部長(上田敏君) それでは、議案第112号につきましてご説明させていただきます。 瀬戸内市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について。 瀬戸内市下水道条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定をするものとする。 提案理由でございますけれども、公共下水道等の使用について使用料を徴収する場合、水道の使用水量をもとに下水道使用料を算定することを基本にしておりますけれども、使用料徴収業務については、上水道、下水道、別々に行っているのが現状でございます。このため、使用料徴収に関する業務を水道事業管理者に委任し、毎使用月の使用料について、水道使用料金と同時に徴収することによって、徴収人件費の節減を図ることを目的とするものでございます。 また、同一敷地内に独立した2つ以上の建物がある場合、それぞれから下水道使用料を徴収できるとしておりますけれども、同一の水道給水装置を共同で使用している場合、水道使用料はその代表者から徴収することとしております。このため、上下水道使用料を同時徴収するに当たって、水道の徴収方法に統一するものでございます。 内容につきましてご説明させていただきます。 条例の改正案のほうは省略させていただきまして、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。 現行でございますけれども、使用料は毎使用月における公共下水道の使用について集金、納入通知書または口座振替の方法により徴収するとなっとります。この条文を、使用料は毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により、使用者から水道料金と同時に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、随時徴収することができると。 15条の3項の納入期日を定めておる項目につきましては削除。水道料金と同時に徴収するということで削除いたしております。ちなみに、水道料金につきましては、納入期日は納付の場合毎月末ということで、口座振替の場合、管理者が別に定めた日ということで、25日を口座振替の納期として定めております。 15条の4項に、新たに同一の水道給水装置を共同で使用する使用者にあっては、使用料について連帯してその納付義務を負うものとし、これらの代表者は使用料を取りまとめて納付しなければならないということの改正内容となっております。 一部、1ページ前のほうへ戻っていただきますと、附則として、この条例は平成21年4月1日から施行するということでございます。 条例改正案の第2条、瀬戸内市農業集落排水処理施設条例の一部改正、それから第3条の瀬戸内市漁業集落排水処理施設条例の一部改正につきましては、すべて全く同様の改正内容となっております。内容の説明は省略させていただきます。 また、参考に規則等の改正を添付させていただいております。後ほどごらんいただきたいと思います。 これで、議案第112号の説明を終わらせていただきます。 次に、議案第113号の説明をさせていただきます。 瀬戸内市給水条例の一部を改正することについて。 瀬戸内市給水条例の一部を別紙のとおり改正するものとする。 提案理由でございますけれども、これまで水道料金徴収に関し、邑久、牛窓地区において、地元婦人会、自治会に一部集金委託をしてまいりましたけれども、集金制度を廃止し、口座振替を推進することにより、徴収事務経費の節減を図るということを目的に、本条例の一部を改正するものでございます。 改正内容でございますけれども、新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。料金の徴収方法ということで、第37条、「料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する」というものを、集金の方法という部分を削除しまして、「料金は、納入通知書により毎月徴収する」というものでございます。 1枚前へ戻っていただきまして、この条例は平成21年4月1日から施行するというものでございます。 参考までに、平成20年11月時点の徴収方法別件数等でございますけれども、徴収件数1万5,579件に対しまして口座振替が1万3,769件、率にして88.4%。金融機関等への窓口納付が1,270件、率にして8.2%、集金が540件、率にして3.4%、委託、自治会等については、邑久地区の6地区でございます。経費節減額等につきましては約100万円を見込んでいるものでございます。 また、本条例の改正にあわせまして、会計規程に基づく口座振替領収書を郵送または配付いたしておりますけれども、これを水道使用料のお知らせに印刷して配付に変更を考えております。このことによりまして、経費節減額860万円余りを見込んでいるものでございます。 以上、まことに簡単でございますけれども、議案第113号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 企画財政部長。            〔企画財政部長 盛 恒一君 登壇〕 ◎企画財政部長(盛恒一君) それでは、議案第114号平成20年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第6号)について説明をさせていただきます。 1ページを開いていただきたいと思います。 平成20年度瀬戸内市の一般会計補正予算(第6号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,239万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ135億4,695万8,000円とするというものでございます。 地方債の補正。第2条、地方債の変更は、第2表地方債補正によるものというものでございます。 今回の補正は、歳出では、職員の人件費の精査と寄附金制度、公的年金特別徴収制度の税制改正に対応しての電算システム改修を初め、合併後初めての配付をすることとなる分別収集パンフレットの印刷製本費、備前広域環境施設組合設立での負担金など、早急に対応が必要な経費を中心に計上をいたしております。 なお、一方歳入につきましては、各事業に伴う国、県の委託金、補助金、交付金などの追加計上したほか、前年度繰越金などにより、財政の調整をいたしております。 それでは、5ページをお開きください。 第2表、地方債補正の変更ですが、一般公共事業に伴う起債限度額を変更するものでございます。 起債の目的は、一般公共事業、限度額6,970万円、起債の方法…… ○議長(中村勝行議員) 9,600。違うとこを読みょんじゃねんかな。 ◎企画財政部長(盛恒一君) 9,070万円。 ○議長(中村勝行議員) 9,670万円。 ◎企画財政部長(盛恒一君) 9,670万円。起債の方法、普通貸借または証券発行、利率年5%以内。 ただし書き以降は省略をさせていただきまして、償還の方法としましては、公的資金についてはその融資条件により、民間等資金についてはその債権者と協定するものによるというもので、ただし市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借りかえをすることができるとしています。 補正後、限度額が1億60万円ということで、390万円事業費の増額によるものであります。これにつきましては、農林水産業費の県営ため池等整備事業と、県営経営体育成基盤整備事業にかかわるものでございます。 11ページをお開きください。 こっからは歳入であります。分担金及び負担金、分担金、農林水産業費分担金570万円の追加であります。経営体育成基盤整備事業分担金550万円は、牛文沖地区の地元負担金であります。 農道水路等新設改良事業分担金20万円でありますが、これについては、小物屋水路分でございます。 次に、国庫支出金、国庫負担金、民生費国庫負担金150万円の追加でありますが、これは身体障害者補装具支給にかかわる国庫負担金で、負担率2分の1であります。車いす、補聴器等補装具の支給に予算不足が生じたため補正するというものでございます。 次の民生費国庫補助金53万2,000円の追加につきましては、障害者地域生活支援事業費補助金でありまして、補助率は2分の1であります。地域生活支援事業のうち、日中一時支援事業と地域活動支援センター機能強化事業に予算不足が生じたため補正をするというものでございます。 農林水産業費国庫補助金、減額6万3,000円ですが、農地・水・環境保全向上対策推進交付金で、国から割り当て額の確定によるものでございます。 次に、県支出金、県負担金、民生費県負担金75万円の追加でありますが、身体障害者への補装具の支給する4分の1の事業であります。 次の民生費県補助金118万6,000円の追加につきましては、障害者地域生活支援事業補助金の県補助金分で26万6,000円、補助率4分の1と、12ページを次を開いていただきまして、ひとり親家庭医療費を補助する事業の92万円でありまして、当初予算より、今年度実績予定額がふえることから補正するもので、補助率は2分の1であります。 次に、農林水産業県補助金、減額14万8,000円ですが、農地・水・環境保全向上対策推進交付金で、事業費の確定により減となるものでございます。 次に、県支出金、県委託金、総務費県委託金53万5,000円ですが、指定統計調査で、工業統計調査等の委託金であります。 次に、土木費県委託金6万8,000円の追加でございます。これにつきましては、住生活基本法が平成18年6月8日に公布、施行され、国交省住宅局が住生活の安定向上にかかわる総合的な施策を推進するため、市内7調査区を分けまして、基礎資料を収集するために実施するものであります。 次に、繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金については減額149万9,000円で、財政調整基金の繰り入れを減額することで調整をしているものでございます。 次に、繰越金、繰越金、繰越金で2億3,993万4,000円は、前年度の繰越金全額を入れるものであります。 次に、市債、市債で農林水産業債390万円で、農業用施設債、一般公共事業債で、起債額の見直しによる追加事業分であります。 13ページに移りまして歳出でございます。 総務費、総務管理費、一般管理費、減額の70万9,000円でありますが、人件費関係の見直し分であります。 次に、財産管理費でありますが、1億9,524万1,000円の補正であります。内訳といたしましては、需用費として修繕料60万円は、庁舎の関係の30万円と公用車の30万円、修繕料であります。 次に、委託料、減額が35万9,000円ですが、調査対象となる施設のアスベスト定性分析調査を行った結果、検査対象とされていたトレモライトほか3種類のアスベストは確認されなかったので、以後の調査が不要となったものであります。 次に、積立金の1億9,500万円については、財政調整基金へ積み立てるものでございます。 次に、企画費で19万2,000円の追加であります。条例の制定の議案を提出しています景観条例による審議会委員の報酬であります。委員については16人で、年度内に2回の審議会を予定をしております。 次に、地域振興費ですが、補正額は0でありますが、これにつきましては、まちづくりシンポジウムの事業費で、費目の組み替えをさせていただくものでございます。 報償費で、講師謝礼を減額して一般報償費へ、需用費については、消耗品を減額、役務費の通信運搬費を減額して印刷製本費へ組み替えをしております。 次に、防災対策費でありますが、9,000円の追加であります。 次の14ページの共済費でありますが、人件費関係の調整であります。 次に、支所及び出張所費でありますが、減額10万2,000円で、給料関係の調整であります。 次に、総務費、徴税費、税務総務費でありますが、121万4,000円の追加でございます。給料関係の調整と、行政報告で申し上げましたが、平成21年10月から年金の特別徴収が開始されますが、社会保険庁と市役所の経路となる間に岡山県市町村税務協会が入る経路となりまして、県税務協会へ負担金補助及び交付金119万円を負担するものであります。 次に、賦課徴収費でありますが、984万5,000円の追加であります。報酬の減額72万9,000円でありますが、徴収嘱託員の報酬は一般会計と国保特別会計で案分して負担しておりますが、交付金申請時に提案された案分率を採用したことによる変更分であります。 15ページに移りまして、職員手当等については人件費の精査であります。 委託料の1,121万2,000円の電算委託料でありますが、本年4月の寄附金制度、公的年金の特別徴収制度の市税条例の改正に伴い、基幹税システムの改修を委託するものでございます。 使用料及び賃借料の4万1,000円は、年金特別徴収制度に伴い、ASP、岡山県市町村税務協会が経由機関となる回線の使用料でございます。 次に、負担金補助及び交付金でありますが、減額の45万9,000円で、年金特別徴収にかかわる地方税電子化協議会の負担金6万3,000円の追加であります。 県市町村税整理組合負担金、減額52万2,000円でありますが、基準財政収入額に対する割合が本年限り、1万分の3が1万分の2.5に減額されたことなどによるものでございます。 総務費、戸籍住民基本台帳費、戸籍住民基本台帳費の減額2万9,000円につきましては、調整であります。 次に、総務費、選挙費、選挙管理委員会費でありますが、1万4,000円の追加であります。人件費に伴います総合事務組合の負担金の調整であります。 次に、総務費、統計調査費でありますが、53万5,000円の追加であります。指定統計調査の工業統計調査等でありまして、調査員、指導員報酬9万6,000円、時間外手当として16万1,000円、調査の消耗品費として25万3,000円、通信運搬費、切手など2万5,000円であります。 次に、民生費、社会福祉費、社会福祉総務費でありますが、補正額1,906万7,000円の追加で、職員手当等18万5,000円の減額と繰出金1,925万2,000円で、国民健康保険特別会計繰出金、減額30万2,000円と、介護保険特別会計繰出金1,955万4,000円であります。繰出金の内容につきましては、各特別会計でご説明をいたします。 次に、障害者の福祉費、補正額531万8,000円の追加でありますが、内訳としましては負担金補助及び交付金106万5,000円と扶助費300万円と、次の17ページでありますが、償還金利子及び割引料125万3,000円でありまして、歳入で説明をいたしましたが、地域生活支援事業及び補装具費支給事業にそれぞれ不足が生じたため補正をするというものでございます。 償還金につきましては、19年度の自立支援法、支払い給付事業、障害者自立支援給付事業、地域生活支援事業の精算に伴う国、県への返還金でございます。 次に、老人福祉費2万9,000円の減額については、職員手当等の減額でございます。 次に、老人医療費、減額1,846万9,000円でありますが、前年度の追加負担金などにより、繰出金を減額を調整をさせていただいてるものでございます。 次に、国民年金費13万4,000円の追加でありますが、人件費の精査でございます。 養護老人ホーム費1万8,000円の追加につきましては、人件費の精査というものでございます。 18ページをお願いいたします。 次に、民生費、児童福祉費、児童福祉総務費45万9,000円の減額については、人件費の精査による減額と、市内5カ所の学童保育施設にそれぞれ修繕を要する箇所が生じたため、修繕料10万円を追加をしているものでございます。 次に、児童措置費19万7,000円の追加につきましては、19年度私立保育園運営委託事業の精算による国、県への負担金返還金であります。 次に、ひとり親家庭医療費ですが、184万2,000円の追加でございます。医療費が不足するので補正するものでございまして、県との2分の1の事業であります。 次に、保育所費326万7,000円の減額と、次の19ページの児童館費2万9,000円の減額につきましては、人件費の精査でございます。 次に、民生費、生活保護費、生活保護総務費19万8,000円の減額につきましては、人件費の精査でございます。 次の扶助費636万9,000円の追加につきましては、19年度生活保護給付事業の精算に伴う国庫負担金返還金でございます。負担率は4分の3ということです。 次に、衛生費、保健衛生費、保健衛生総務費25万2,000円の追加については、人件費の精査と需用費の修繕料でありますが、修繕料の25万8,000円は裳掛歯科クリニックの診療室及び待合室の床が長年の使用によりまして劣化しており、高齢者等が足をつまずく危険性を生じておりますので、緊急に修繕を要するための補正をするものでございます。 20ページを開いていただきまして、生活環境費43万9,000円の追加でございます。これにつきましては、牛窓火葬場の管理運営費でありまして、火葬のときの台座取りかえの9万4,000円と燃料費の不足分で34万5,000円であります。 次に、衛生費、清掃費、清掃総務費674万6,000円の追加であります。需用費の215万1,000円の印刷代でございますが、し尿くみ取りの伝票の印刷代と分別収集パンフレット印刷代で、ごみ収集カレンダーと一緒に年度末に配付を予定をしております。 負担金補助及び交付金459万5,000円については、神崎の衛生組合負担金の追加でありまして、19年度の施設使用の容量割合に伴うものでございます。 また、備前広域環境施設組合負担金191万9,000円については設立に伴うものでありまして、備前地域ごみ処理広域化対策協議会負担金は3月の補正で減額をするということにいたしております。 次に、塵芥処理費で1,502万円の追加であります。人件費の精査の減額1万8,000円と1,500万円のごみ収集委託料であります。この委託料でございますが、行政報告でも申し上げましたが、廃棄物の収集運搬費ということで、ごみ収集業者による大量ごみが不法投棄となり、そのごみを運搬委託ということをするものでございます。 次に、し尿処理費で減額2万円で、人件費の精査でございます。 21ページに移りまして、農林水産業費、農業費、農業総務費5万8,000円の追加でございますが、人件費の精査というものです。 次に、農業振興費でありますが、10万円の追加であります。当初、就業奨励者2名を予定しておりましたが3名になったことによるもので、次の水産業振興費の10万円の減額は1名の方が断念され、農業費振興費への就業奨励金を組み替えをするものであります。 次に、農林水産業費、農地費、農地総務費でありますが、30万円の減額であります。人件費の精査と、次の22ページを開いていただきまして、負担金補助及び交付金で、吉井川下流土地改良区農地転用決済金で、農道改良にかかわるもので、登記手数料増による不足分の4万9,000円の追加するものでございます。 次に、農業用の施設費でありますが、788万円の追加でございます。需用費6万2,000円の減額は、農地・水・環境保全の向上対策推進交付金の、歳入でご説明しましたが、事業費の減に伴うもので、国から入る市の事務費100%割り当て減であります。 委託料14万7,000円の追加で、地域用水環境整備の工事測量設計等委託料でございます。工事請負費から組み替えをするものでございます。 次に、工事請負費185万3,000円追加についての内訳は、地域用水環境整備への委託金への組み替えと農道水路改良舗装等工事費200万円の追加は、小物屋水路の擁壁の改修に伴うものでございます。 次に、負担金補助及び交付金594万2,000円の内訳は、県営ため池等整備事業負担金265万7,000円で、乢池、産土池の整備事業費と事務費の確定による負担金の追加分でございます。 県営経営体育成基盤整備事業負担金358万1,000円は、牛文沖の圃場整備事業費の確定による負担金の追加分でございます。 農地・水・環境保全向上対策交付金、減額29万6,000円は、牛文地区の農地・水・環境保全向上対策推進事業費の確定によるものでございます。 次に、商工費、商工費の観光振興費30万円の追加でありますが、当初予算編成時にはなかった新たな事業ができまして不足が生じますので、追加を補正をお願いをするものでございます。 23ページに移りまして、土木費、土木管理費、土木総務費でありますが、減額219万1,000円であります。給料、職員手当、負担金補助及び交付金は人件費の精査で、委託料の9万円は、平成16年邑久町当時に地域改善対策で実施した町道の拡幅の改良について、地権者の都合によりまして、土地にかかわる登記手続が未了となっておりましたが、相続関係の手続ができたことで今回分筆、所有権移転を行う登記、測量の委託料でございます。 次に、土木費、道路橋りょう費、道路新設改良費でありますが、561万4,000円の追加であります。人件費の精査と公有財産購入費として315万5,000円は道路改良用地取得費で、山田庄山手2号線の地元協議で、北側、山手側を含む若干の法線の変更でありまして、また西側、市道山田庄山手線との取り合いの改良などの精査による追加分でございます。 24ページを開いていただきまして、土木費、住宅費、住宅管理費の34万8,000円の追加でありますが、需用費32万8,000円は、飯井、粟利郷、東町団地の遊具の修繕料でございます。 役務費の2万円は、住宅団地内で野良猫が10匹が入居者の車のボンネットに傷をつけたり、ふんや尿をするなどのクレームがありまして、個人の飼い猫ではないということが確認もとれましたので、処分をするものでございます。 処分の方法としては、職員がとらえまして岡山県動物愛護センターへお願いをするというものでございます。 次に、教育費、教育総務費、事務局費で98万1,000円の減額であります。人件費の精査と委託料の減額95万3,000円の内訳は、体育館などの照明設備を交換する昇降機の保守点検を委託するものでございます。 次に、106万5,000円の減額については、学校施設など18施設、28カ所のアスベスト検査委託料で、事業完了に伴うものでございます。 教育費、小学校費、学校管理費で、需用費、修繕料49万3,000円の追加であります。今城、玉津、国府小学校の水漏れによる給水管の修繕と美和小学校体育館の火災報知機を修繕をするというものでございます。 次に、教育費、中学校費、学校管理費101万5,000円の追加でありますが、需用費、光熱水費89万3,000円の追加で、内訳は邑久中学校プールの漏水による水道代の不足分という38万5,000円と修繕料の50万8,000円については、邑久中学校の電気設備の修理と長船中学校の換気扇の修理ということであります。 委託料12万2,000円の追加については、牛窓中学校の廊下のシロアリ駆除を委託をするというものでございます。 次に、25ページに移りまして、教育費、中学校費、教育振興費27万8,000円の追加でありますが、部活動において、全国大会などに出場した部が多く、校外活動費補助金が不足となったため補正するというものでございます。 次に、教育費、幼稚園費、幼稚園費でありますが、47万1,000円の追加であります。人件費の精査と需用費で修繕料の48万8,000円でありますが、邑久幼稚園の遊戯室の、これも老朽化に伴い、床を研磨をするというものでございます。 役務費5万1,000円については、国府、行幸幼稚園で、太陽光の発電、遠隔監視回路を増設をしたということにより電話料の不足分が生じましたので、追加をしております。 備品購入費の22万1,000円は、国府幼稚園の電話機が故障しまして修理不能ということから、取りかえをするものであります。 26ページを開いていただきまして、教育費、社会教育費、社会教育総務費で減額6,000円は人件費の精査によるものでございます。 次に、公民館費で1万6,000円の追加も同じく人件費の精査。 次に、教育費、保健体育費、保健体育総務費でありますが、減額の2万9,000円についても人件費の精査。 次の保健体育施設費の25万円の追加でありますが、需用費10万円の修繕料は、牛窓の体育館の入り口の扉が腐食しておりまして開閉ができないというような状況になっておりまして、早急に修繕を行うというものでございます。 役務費の手数料15万円の追加については、邑久スポーツ公園の便所くみ取り料で、例年以上に使用者が多く、手数料が不足を生じたというものでございます。 27ページに移りまして、学校給食共同調理場費で3万8,000円の追加でありますが、人件費の精査と需用費の43万円は、邑久調理場の炊飯ラインの重要部分が故障しまして交換処理をするというものでございます。 次からのページで、28ページ、29ページ、30ページにつきましては給与費の明細書、31ページには地方債に関する調書でありまして、説明を省かせていただきます。また、後ほどごらんをいただきたいというように思います。 以上で簡単ではございますが、議案第114号平成20年度瀬戸内市一般会計補正予算(第6号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議ください。 ○議長(中村勝行議員) 提案理由、内容の説明の途中でありますが、ここで昼食休憩といたします。 午後1時10分より再開いたします。            午後0時6分 休憩            午後1時10分 再開 ○議長(中村勝行議員) 再開いたします。 午前中に引き続いて、提案理由並びに説明のほうお願いいたします。 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) 議案第115号平成20年度瀬戸内市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明をさせていただきます。 1ページをお開きください。 平成20年度瀬戸内市の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億748万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ39億9,597万7,000円とするというものでございます。 次に、9ページをごらんください。 ここから歳入の明細でございまして、まず国庫支出金、国庫負担金、療養給付費等負担金で3,300万円余りの補正額となっております。これは、現年度分の療養給付費等の負担金でございまして、一般療養給付費分9,815万円の100分の34が計上されております。 それから次に、国庫支出金、国庫補助金、財政調整交付金883万3,000円の追加補正ということでございますけど、これは普通調整交付金ということで、これにつきましては、医療費負担金分が、先ほどの9,815万円掛ける100分の9ということになっております。 それから、次の療養給付費等交付金でございますけど、3,100万円余りの追加補正ということですけど、これは支払基金から入ってくるものでございまして、まず現年度分としまして、療養給付費等交付金、これは一般療養給付費の100分の4.6という割合でございます。それから、過年度分につきましては、19年度退職者医療給付費交付金として精算したものでございます。 次に、前期高齢者交付金でありますけど、これについては1,850万円余りということでありますけど、現年度分として、一般被保険者療養給付事業として1,801万7,000円と、それから一般被保険者の療養事業分が49万6,000円ということで合わせたものでございます。 次に、県支出金、県補助金の財政調整交付金ですけど、846万円ということでありますけど、1号交付金は、これは一般療養給付費分の100分の6、それから2号交付金につきましては、一般療養給付費掛ける100分の1と、それから収納特別対策事業として98万1,000円と159万円が入っておるわけでございます。 次に、10ページでありますけど、繰入金、他会計繰入金、一般会計からの繰入金としまして減額の30万2,000円、これは職員給与等の繰入金を減額しておりますけど、事務費分でございます。 それから次に、繰越金としまして、当初1,000円の座取りをしておりましたけど、749万6,000円の繰り越しを計上させていただくものでございます。 次に、11ページのところから歳出の明細がございまして、まず総務費、徴税費で賦課徴収費、これは98万4,000円の追加補正ということでございますけど、1番目の報酬につきましては、市税の徴収嘱託員の報酬ということで、これは年間480万1,000円を一般会計と合わせまして、この嘱託員の方の報酬になっとるんですけど、それ掛ける国保分が100分の59.8という割合になります。それを掛けさせていただきまして、当初計上しているものを差し引いたのを計上させていただいているということでございます。 それから、職員手当のところは時間外勤務手当として計上させていただいております。共済費もこういったこの関係でございます。 それから、次の滞納処分費として30万4,000円ですけど、これは税整理組合の負担金を計上させていただいております。 次に、保険給付費で療養諸費、まず一般被保険者療養給付費9,500万円余りですけど、これにつきましては、一般被保険者の療養給付費で、4月から9月までの実績を出しまして、その実績額から、10月から3月までの見込みを入れまして9,500万円ほどあと必要であるということから計上させていただくものでございます。 それから次に、退職被保険者等療養給付費はこれは財源内訳の変更ということで、過年度分の療養給付費等交付金が入るために、一般財源を減じてその他を計上させていただいているというものでございます。 次の一般被保険者療養費でありますけど、これは280万円余りの追加補正ということですが、これも9月までの実績から年度末までを予測しまして、追加をさせていただいているということでございます。 次に、12ページでありますけど、保健事業費の保健衛生普及費56万9,000円の追加ということでありますけど、委託料で人間ドックの委託料でございます。当初予定が350人ということで組んでおりますけど、受ける方が多いということから400人に見込みを変えさせていただきまして、追加をさせていただくものでございます。 次に、諸支出金で、償還金及び賦課還付加算金、償還金でありますけど、740万円余りということなんですけど、これは国庫負担金等の償還金ということで、19年度の療養給付費等負担金の精算ができた分で返還をするものでございます。 あと、13ページから給与の明細を添付いたしておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 以上で、議案第115号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 保健福祉部長。            〔保健福祉部長 高原家直君 登壇〕 ◎保健福祉部長(高原家直君) それでは、議案第116号平成20年度瀬戸内市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましてご説明をさせていただきます。 まず、第1ページをお願いいたします。 平成20年度瀬戸内市の介護保険特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億2,270万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億91万5,000円とするというものでございます。 9ページをお願いいたします。 保険事業勘定の歳入でございます。 保険料、介護保険料、第1号被保険者保険料、1,216万5,000円の追加でありますが、この保険料から次のページ10ページの繰入金までは20年度最終介護給付額を、4月からの実績と年度末までの見込みで27億2,804万9,000円と想定し、それぞれの法定率で算定しております。 ちなみに、当初予算に対しまして給付費の増が1億3,034万9,000円でございます。 次に、款3国庫支出金、国庫負担金、介護給付費負担金2,293万4,000円の追加につきましては、施設給付費分15%、その他給付費分20%で算定をいたしております。 次に、国庫支出金、国庫補助金、調整交付金1,544万7,000円の追加ですが、6.47%で算定をいたしております。 次の目4介護保険事業補助金127万1,000円の追加につきましては、介護認定モデル事業に伴いましてのシステム改修補助金でございまして、21年度から、介護認定調査方法の変更に伴う前倒し事業でございまして、全国全保険者で実施されるものであります。 主な変更点といたしましては、調査項目が現状の82項目から74項目になること、介護に要する時間が認定項目に追加されること、運動機能が低下していない認知症高齢者に対する重度変更が見直されることなどでございます。これらの変更に伴うシステム変更が必要でございまして、これに対しましての国庫補助金でございます。 次に、支払基金交付金、支払基金交付金、介護給付費交付金、4,407万9,000円の追加でございますが、現年度分は31%で算出し、4,040万8,000円であります。過年度分につきましての367万1,000円につきましては、19年度精算に伴う支払基金からの交付金不足分を歳入するものでございます。 次に、県支出金、県負担金、介護給付費負担金、1,943万円の追加につきましては、施設給付費分17.5%、その他給付費分12.5%で算定をいたしております。 次の10ページをお願いいたします。 繰入金、一般会計繰入金、介護給付費繰入金、1,629万4,000円の追加につきましては、給付見込み額の12.5%で算出をいたしております。 次のその他一般会計繰入金326万円の追加につきましては、職員給与等の繰入金の減額182万4,000円と事務費繰入金508万4,000円は歳入の国庫補助金でご説明しましたとおり、介護認定モデル事業に伴うシステム改修費用の保険者負担分を繰り入れるものでございます。 次に、繰越金、繰越金でございますが、8,782万円の追加につきましては、19年度精算に伴う前年度繰越金で、介護給付費準備基金へ積み立てていきます。 ちなみに、19年度末で2億1,211万3,884円ございますので、この8,782万円を投入いたしまして、2億9,993万3,884円となる予定でございます。 11ページをお願いいたします。 歳出でございます。 総務費、総務管理費、一般管理費、441万3,000円の追加のうち、委託料618万7,000円と、次の備品購入費4万8,000円につきましては、介護認定モデル事業に伴うシステム改修委託料と、このシステム変更に伴い厚生労働省への連絡方法が変更となりまして、既存のシステムでは対応できないため、OS、オペレーションシステムを購入する必要が生じたために計上いたしております。 次に、介護給付費、介護サービス等諸費、介護サービス等諸費から次の12ページ、目5の特定入所者介護サービス等費までが介護給付費に係る費用でございまして、合計で1億3,034万9,000円の追加でございます。歳入の保険料で説明しましたとおり、最終給付見込み額は27億2,804万9,000円と想定しております。 次に、諸支出金、単市地域支援事業費、包括的支援事業費については、人件費の補正でございます。 13ページをお願いいたします。 任意事業費12万円の追加につきましては、成年後見制度利用支援事業委託料に不足が生じるため追加補正するものでございますが、補正前の予算48万円のうち、弁護士委託料2件、40万円が既に消費されており、現在相談を受けてるケースが1件ございますために、不足分を補正するものでございます。 次に、基金積立金、介護給付費準備基金積立金、8,782万円の追加につきましては、歳入の繰越金でご説明したとおりでございます。 次に、地域支援事業費、任意事業費、介護給付適正化事業費、補正額は0でございますが、適正化推進員の社会保険料と期末手当について、9月補正での対応ができておりませんでした。大変申しわけございません。今回補正をさせていただきます。 それから、電算委託料12万4,000円の減額につきましては、介護給付費通知作成処理の電算会社への委託料が国保連合会持ちとなったために減額をするものでございます。 以上、議案第116号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 市民生活部長。            〔市民生活部長 日下英男君 登壇〕 ◎市民生活部長(日下英男君) 続きまして、議案第117号平成20年度瀬戸内市老人保健特別会計補正予算(第3号)についてご説明をさせていただきます。 1ページをお開きください。 平成20年度瀬戸内市の老人保健特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算の補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ76万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億8,101万9,000円とするというものでございます。 次に、9ページをお開きください。 歳入の明細でありますけど、まず国庫支出金、国庫負担金、医療費負担金で1,300万円余りの補正ということでありますけど、これは前年度追加負担金として、前年度の会計で国庫負担金が大幅に不足して繰上充用なども行っておりますけど、そういったことから6,873万2,824円来ることになりまして、そこから、現在の予算の合計である5,510万8,000円を差し引きまして、1,362万4,000円が国庫負担金として来るということでございます。 次に、繰入金で他会計繰入金、繰入金、一般会計繰入金は1,846万9,000円を減じておりますけど、これは先ほどの国庫負担金が来ることと、それから次に説明します雑入が入ることから、一般会計からの繰り入れを減ずるものでございます。 次に、諸収入で雑入、第三者納付金で561万3,000円の追加補正ということで、これは損害賠償金で、交通事故による第三者納付金が入ってくるということでございます。 次に、10ページをごらんください。 歳出に移りまして総務費、総務管理費、一般管理費、28万円の補正ということで、まず役務費で手数料は、これは先ほど第三者納付金があるというように申し上げましたけど、その求償事務の取り扱いの手数料でございます。それから、委託料につきましては電算委託料で、これは国保連合会の電算委託料の追加分でございます。 次に、医療諸費で医療給付費、これは財源内訳の変更ということで、先ほどの国庫負担金が入ってくることから財源内訳を変更するものでございます。 次に、諸支出金、償還金、償還金、48万8,000円ですけど、これにつきましては、医療費の交付金等償還金ということでありますけど、19年度分の精算による還付ということでございます。 以上、議案第117号についてご説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 ○議長(中村勝行議員) 企画財政部長。            〔企画財政部長 盛 恒一君 登壇〕 ◎企画財政部長(盛恒一君) それでは、議案第18号から議案第120号まで私のほうで…… ○議長(中村勝行議員) 議案第118号。 ◎企画財政部長(盛恒一君) 議案第118号から議案第120号まで、私のほうで説明をさせていただきます。 まず初めに、議案第118号平成20年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)について説明をさせていただきます。 1ページをお開きください。 平成20年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 歳入歳出予算補正。第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ439万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,076万2,000円とするというものであります。 提案の理由としましては、牛窓の東町のひまわり団地を購入された方から、住宅の建築ができなくなったため、契約条項に基づき、土地の買い戻しをしてほしいという申し出がありました。これを受けまして土地を買い戻しますので、その代金等を補正をするものでございます。 9ページを開いていただきまして歳入でありますが、繰越金、繰越金の439万8,000円、これは前年度の繰越金であります。 10ページを開いていただきまして歳出でありますが、総務費、総務管理費、分譲宅地管理費、補正額439万8,000円で、役務費の手数料1,000円は登記抹消の手数料でございます。 次に、補償補填及び賠償金ですが、439万7,000円であります。分譲宅地管理補償費ということで、買い戻し金額は契約条項により、販売時の価格の8割分ということになっております。あとにつきましては違約金でありまして、販売時には549万6,000円ということで販売しとりまして、違約金が109万9,000円ということであります。 以上で、議案第118号平成20年度瀬戸内市土地開発事業特別会計補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 次に、議案第119号について説明をさせていただきます。 岡山いこいの村指定管理者の指定についての提案の理由でございますが、岡山いこいの村の指定管理は平成16年7月から公募によりまして、ベネフィットホテル株式会社に決定し、管理運営を行っており、その指定期間は平成21年3月31日までとなっております。瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例、指定管理者の指定、第3条に、市長は指定管理者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならないこととなっておりますので、今回議案の提出をした理由でございます。 去る8月21日に指定管理者選定委員会を開催をいたしまして、中小企業診断士による経営診断書の経営診断結果や、過去4年間の運営状況などをもとに審議した結果、経営的な努力の結果により、利用者が増加傾向にあり経営状況も安定してるので、指定管理者として選定をすることにいたしました。 ちょっと議案を朗読をいたしたいと思います。 議案第119号岡山いこいの村指定管理者の指定について。 次のとおり、指定管理者を指定するものとする。 1、施設の名称及び指定管理者となる法人等の名称並びに所在地。施設の名称は岡山いこいの村。指定管理者となる法人等の名称、ベネフィットホテル株式会社。所在地、広島県福山市霞町2丁目5番7号。 2としまして指定の期間、平成21年4月1日から平成26年3月31日までとするというものでございます。よろしくご審議ください。 次に、議案第120号財産の処分について説明をさせていただきます。 下記のとおり財産を処分するため、瀬戸内市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年瀬戸内市条例第48号)第3条の規定により、議会の議決を求めるというものであります。 1、財産の内容でありますが、土地でありますが、参考資料として資料3というので位置的な地図を掲載しておりますので、ごらんいただきたいと思います。 所在は、瀬戸内市牛窓町牛窓5661番地7ほかでありまして、地目については、宅地ほか19筆で、面積については3万3,428.05平方メートルであります。 参考資料1と、それからまた4をごらんいただきたいというように思います。 建物については、所在が瀬戸内市牛窓町牛窓5684番地4ほかでありまして、資料2、それからまた資料5に掲載しているとおりで、床面積につきましては3,414.81平方メートルであります。 2としまして、処分価格でございますが7,500万円。 3といたしまして、相手方につきましては、兵庫県神戸市須磨区横尾9丁目5番1、学校法人啓明学院、理事長今井鎮雄であります。 財産処分をする理由でありますが、平成15年12月1日付で、県有財産、旧モラロジー跡地でございますが、岡山県からの無償譲渡を受けまして、生涯学習活動、文化振興活動、地域間の交流を奨励をし、市民や県民の方々が広く活用することのできる公の施設としてさくらセンター、現在については、瀬戸内市さくらセンターを設置しまして、地域の活性化を図ってまいりました。施設は、開設当初から長期的な利用を希望する学校法人啓明学院との間で利用の貸借契約を締結をいたしまして、多くの生徒、学生、保護者、教職員、さらには諸外国の子どもたちが利用しまして、豊かな自然と地元の人々の人情などに触れまして、第2のふるさととの思いを強くする子どもたちがふえ、教育施設としての目的が十分達成されておりました。しかしながら、建物等につきましては、建築後40年近くたっておりまして老朽化が著しく、公の施設として維持管理するには限界に達しているのが現状でありまして、瀬戸内市といたしましても厳しい財政状況から多額な経費を費やしまして改修、また改築をしていくことには困難な状況にあるということでございます。 こうしたことから、これまでの施設の利用状況やこれまでの経緯を考慮しまして、啓明学院に譲渡したいということを、9月定例議会の総務文教常任委員会及び10月28日の議会全員協議会においても報告をいたしました。県におきましても、県有財産の譲与契約をもとに、10年後に相手先に譲渡するのであればとのことで、公の施設の指定用途解除を行いまして、譲渡する契約については、所有権留保つき割賦販売契約で締結し、市有財産として適正に管理するとともに、施設の利用を希望する者との間において、用途を指定した上貸し付けることにより、これまでと同様の用途で施設を有効に活用していくということであります。 なお、行政財産のままで譲渡はできないことから、先ほど議案第107号で条例廃止を行い、普通財産として相手側に譲渡をするというものであります。譲渡する処分価格は、土地については資産税の評価額などから比準して求めた価格を参考に決定し、用途並びに用途に供する期間を指定して売り払う場合の上限となる70%を減額しております。建物については、今までに学校法人啓明学院が施設維持、補修に要した経費及び保守管理に要した経費が仮評価の価格より多額であるため無償譲渡するというものであります。 以上のことから、処分価格を7,500万円ということにしております。いずれにしましても、所有権の留保つき割賦販売契約を締結していることから、7,500万円は5年の分割で年度ごとの歳入として、相手先には5年後に譲渡するというものであります。 以上で説明を終わらせていただきたいと思います。よろしくご審議ください。 ○議長(中村勝行議員) 以上で議案第120号までの説明が終わりました。 以上をもちまして本日予定しております日程は終了いたしました。 お諮りいたします。 明日12月9日から12月11日までの3日間、議事都合のため休会したいと思います。これにご異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(中村勝行議員) ご異議なしと認めます。したがって、明日12月9日から12月11日までの3日間、休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は、12月12日金曜日午前9時30分に開議いたしますので、ご参集ください。 本日はこれをもちまして散会といたします。 皆さんお疲れさまでした。            午後1時45分 散会...